ショップ開設に際して特定商取引法に基づく表記は必須ですか?

インターネット上の通信販売である以上、クリエイターによる「特定商取引法に基づく表記」は必要となります。


ただし、特定商取引法に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、連絡先や住所などを記載する必要はありません。

自身が「販売業者」に該当するかどうかは、消費者庁のガイドラインなどをご参照ください。


【販売業者に該当する例】

以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられています。

①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合

②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合

③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合

「インターネット・オークションにおける「販売業者」にかかわるガイドライン」より引用


なお法人様がクロスフォリオで商品などを販売する場合、「クレジットカード決済代行業者へ提示する販売者情報」が必要になります。

くわしくはこちらをご覧ください。