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特定商取引法に基づく表記で、項目の一部を省略することはできますか?
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特定商取引に関する法律第十一条には、一定の場合に記載すべき項目の一部を省略できる旨の記載があります。具体的にどの項目についてどのような内容を記載・省略されるかは、ショップ開設時に各自でご判断ください。
(参考)
特定商取引に関する法律
第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
通信販売|特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
インターネットで通信販売を行う場合のルール|特定商取引法ガイド